危険物試験は意外と筆記用具貸してくれます、私は認めません。

屋内貯蔵所の位置、構造、設備の基準

屋内貯蔵所

構造としては製造所とあんまし変わりませんが、少し決まりが厳しいです。


構造の基準

まず独立した専用の建築物という規定があります。

保安距離、保有空地・共に必要
軒高(地盤面から軒までの高さ)6m未満の平屋建て
床面積1000㎡(平方㍍)以下
屋根・不燃材料でつくり、金属板などの軽量な不燃材料でふく・天井は設けない
壁、柱、床、梁壁、柱、床は耐火構造、梁は不燃材料・床は地盤面よりも上につくる・延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部のない壁にする
窓、出入口防火設備を設ける(延焼のおそれのある外壁の出入口には、自閉式の特定防火設備)・ガラスを用いる場合は網入りガラスとする
液体危険物を取扱う建物の床・危険物が浸透しない構造にする・適当な傾斜をつけて、貯留設備を設ける
地階設置不可

同じ建屋で使用材料が違う、ここでも耐火構造不燃材料でダルいくらいイジってきます。

軒高6m未満と1000平方㍍、平屋建ても覚える必要があります。建てるわけでもないのに。。

網入りガラス貯留設備も製造所同様に問われます。

大事なのは天井を設けないことです。爆発したとき爆風を上に逃がすためだそうです。じゃあ製造所はいいの?って疑問があるかと思いますが、製造所は条文に規定がありません。

規定がないという事はどうゆうことかと言いますと、「製造所には天井を設ける」も「製造所に天井を設けてはならない」もバツだということです。問題そこまで汚ねぇかは知りませんが法令問題ってそうゆうヤツなんで。

あと床を地盤面以上につくるのは普通に考えて当たり前なので、以下とか間違い探しに終始してください。


設備の基準

採光、照明、換気・危険物の取扱いに必要な採光、照明、換気の設備を設ける
蒸気排出設備引火点70℃未満の危険物の貯蔵倉庫には、内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける
電気設備・可燃性ガスが滞留するおそれのある場所には、防爆構造の電気機器を設置する
避雷設備・指定数量の倍数が10以上の施設に設ける
架台・不燃材料でつくる・堅固な基礎に固定する
・危険物を収納した容器の落下防止措置を講ずる
・高さは6メートル未満

蒸気排出設備の内容が製造所と違います。条文に載ってます。乙種で突いてくるかはわかりませんが、片隅に入れとくと役立つかもしれません。

ちなみに70℃未満というのは第4類で言えば、特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類です。

架台のイメージ

たぶんこのパートは製造所と絡めて違いを聞いてくるか、材料を混乱させてくるかですかね。

製造所の方で床面積聞いてきたり(製造所に面積規定なし)横断攻撃してきますので、似て非なるものという認識をもって挑んでみてください。

あと興味あれば条文チラ見することをお勧めしますが、私は読んでません(おい)

嘘です。

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お疲れ様です。