危険物試験【法令】移動タンク貯蔵所について|移動タンクは移動しないのよ
移動タンク貯蔵所は、車両に固定された貯蔵タンクで危険物を貯蔵または取り扱う貯蔵所です。
王道中の王道問題として「鉄道に固定されたタンク」ってのがありますが、これ鉄道が別の法律だとかいう人もいますけど、ちゃうねん。しらんけど。
法律で定義された車両っつーのが【被牽引自動車にあっては、前車輪を有しないものであって、当該被牽引自動車の一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によってささえられる構造のものに限る】
要はタンクローリーの後ろの部分、あれ着脱できますからね、その引っ張られる部分が車両であり移動貯蔵タンクだって言ってるんで。
まぁ、移動出来るタンク貯蔵所ってわけですなぁ

移動タンク貯蔵所の位置、構造、設備の基準
| ①常置場所 | 屋外:防火上安全な場所 屋内:壁、床、梁、屋根を耐火構造または不燃材料でつくった建物の1階 |
なんて曖昧な・・
まぁ大体コンクリートのとこに置いてますよね、地上ですよね。
ちなみに常置場所を変更する場合、製造所等の位置の変更になるため、シチョー・ソン・チョートーに許可の申請が必要です。
| ②容量など | ・移動貯蔵タンクの容量は30000リットル以下とする ・移動貯蔵タンク内には4000リットルごとに完全な間仕切板を設ける |
この30000リットルは聞かれます。30000リットルはここしか出ない数字のはずです。
間仕切というのは壁の事です、タンク内は部屋に分かれています。タンクローリーの後ろ見たことないですか?第1室○○、第2室○○って書いてあると思います。
この4000リットルも聞かれます。ちなみにこの間仕切りは厚さ3.2㎜以上の鋼板です。
| ③材質、外面 | ・厚さ3.2㎜以上の鋼板、またはこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密につくる ・圧力タンク以外は70k㎩の圧力で、圧力タンクは最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間の水圧試験を行い、漏れまたは変形のないものとする ・外面には錆び止めの塗装を行う |

お、タンクの3常識ですな。
3.2㎜はどこかのパートで必ず聞かれます。
バーベキューの鉄板くらいの厚さです。
| ④間仕切られた室+α | ・容量2000L以上の間仕切られた各室には、厚さ1.6㎜以上の防波板を移動方向と平行に2か所設ける ・間仕切られた室それぞれに、マンホール、安全装置を設ける |
防波板ってのは名前の通り波を防ぐ板です。液体が揺れたりしてぱちゃぱちゃしないように設けます。
移動方向と平行なんて変な表現ですが、垂直につけると余計ぱちゃぱちゃしますので。
この1.6と2000が間仕切と混ぜて出題されます。
マンホール、安全装置ですがまぁ区切られてるんだからそれぞれ必要よね、って認識で大丈夫です。
| ⑤防護措置 | マンホール、注入口、安全装置等が移動貯蔵タンク上部に突出している場合は、損傷を防止するための装置を設けること |
これはたぶん出ません。出ても誤りとしては出ないでしょう。
柵みたいなガード付けるって事ですね。
| ⑥排出口 | ・移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合、排出口に底弁を設ける ・非常時に直ちに底弁を閉鎖出来る手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設ける(引火点70℃以上の第4類危険物の移動貯蔵タンク等は自動閉鎖装置を設けない事ができる) |
たぶんあんまし出ないとこですが、手動閉鎖装置ってのはヤベってなったらレバーでグイっと弁を閉じる装置です。
レバーは設けなきゃならないことになってて、長さ15㎝以上で手前に引き倒すことで作動することといった規定があります。
| ⑦その他の設備 | 接地:静電気による災害発生のおせれのある液体危険物の移動貯蔵タンクには接地導線を設ける 表示:車両の前後の見やすい箇所に「危」と表示する |
接地もマストなので、誤りの判別は付くと思われます。
「危」ってのはその辺でよく見かけると思います。法令だったんですね、自己アピだと思ってました。
お疲れ様です。

