“Don’t write. Read.”

危険物取扱者について

危険物取扱者ってのは、今あなたがなろうとしてるヤツです。

甲種、乙種、丙種に分かれていて、試験に合格し都道府県知事から免状の交付を受けた者をいいます。

合格するだけじゃダメなんですよ、交付ってのは1種類ごとにしてもらうので都度お金がかかります。

危険物取扱者は1類から6類まである。なんてアホ選択肢出て来る事がありますので、鼻で笑って誤りにしてください。

ちなみに試験はどこで受けてもいいですし、免許は日本中どこでも有効です。これは評価に値しますね。


危険物取扱者のおしごと

自ら製造所等で危険物を取り扱う

自ら危険物の取扱作業を行う場合は、貯蔵又は取扱いの技術上の基準を順守し、危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。ってさ。

常識です、選択肢稼ぎに出るかもですが、また鼻で笑ってください。

②危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合に立会いを行う

ずっと気になってるんですが、ボーっと立ち会ってないで一緒に作業したらイイじゃん、その方がビジュイイじゃん。私は実務やったことないんで実情は分かりませんが。。

製造所等で危険物取扱者以外の者が危険物の取扱いをする場合には、指定数量に関係なく甲種又は乙種の危険物取扱者の立会いが必要とされると消防法で決まっております。

立会いの問題に関しては、誰がどれ立ち会えるかって権限のお話が多いです。

事例もあるかな、例えば重油20000Lを取り扱う場合立ち会えるのは?みたいな。

免状の種類取り扱えるもの取扱いに立ち会えるもの
甲種危険物取扱者すべての類の危険物すべての類の危険物
乙種危険物取扱者自分の免状の類の危険物自分の免状の類の危険物
丙種危険物取扱者丙種に許された危険物出来ない

重油20000Lは丙種で取り扱えますが、丙種はもともと立会い出来ないのでソコが引っ掛けかな。引っ掛けにすらならんけど。

引っかけ問題など無い。引っかかる奴がいるだけだ。

※ただ、丙種は定期点検の立会いは出来るので、「丙種=立会いX」みたいに覚えると1問失うので注意。


免状について

前述しましたがMONEY泥棒です。

言う事聞かないAIで加工したもので色々変ですがフルコンするとこんな感じ。8回交付手数料払ってます、2026時点で1件2900円です。マジで良い焼肉行けるぜ。。

さておき、試験はどこで受けてもいいですが、免状の交付受験した都道府県知事が行います。そりゃそうだよね、どこの馬の骨か知らん奴が合格しましたーって言って現れても、誰だよ?ってなるし。


書換えについて

氏名、本籍が変わったとき

・免状の写真が、撮影から10年経過したとき

に書換えしなくてはいけません。

要は免状の記載事項で変わる可能性のある項目ってことですね。整形するかもだし、禿げるかもだし。生年月日は変わりませんからね。

申請は交付した知事居住地もしくは勤務地を管轄する知事にします。

書換えは免状持ってるわけですから、近場で出来るって事です。ちなみに写真書換え1600円、本籍氏名は700円です(2026年時点)


再交付について

再交付は亡失(なくしたー)滅失(燃えたー)汚損(汚れたー)破損(欠けたー)の時に申請することが可能ですが、再交付は義務じゃないので放置プレイでも大丈夫です。

私も含め従事してなければ無用の長物です、身分証としては弱いし。

申請は、免状を交付した知事か書換えをした知事に出します。免状が無い場合(亡失滅失)がありますので、データ持ってる知事に申請です。免状がある場合(汚損破損)は免状を添えて申請です。再交付は1900円です。

何をどこに申請するか問題が出るので、免状データの所在を念頭に相関図でも書いてみると分かりやすいと思われます。

それと再交付を受けた後、前の免状みっけたよって場合は10日以内に再交付を受けた知事に提出するなんて決まりがありますが、誰もが10日以内だって主張するよね。罰則も無さそうだし死に法令ですな。


返納命令と不交付について

危険物取扱者が消防法令に違反してるとき、免状を交付した都道府県知事は、その危険物取扱者に免状の返納を命じることが出来ます(必ずではない)当然っちゃ当然。

返納を命じることが出来るのは誰か?みたいな問題あったような気がします。

交付した知事です。勤務地管轄の知事、市町村長、とか選択肢出ると思うのでサクッと選びましょう。

不交付ってのは、試験受かっても悪い子のお前には免状あげないよってやつです。

・返納命令を受けて、その日から起算して1年を経過しない者

お前免状返したばっかしじゃん?って感じ。

・消防法令に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

こんな法律試験みたいなの出るかなぁ。

法律試験だとしたらで出るのは、罰金以上と2年ですかね。

ちなみに罰金以上とは死刑、懲役、禁錮、罰金です。

余談ですが消防法では懲役までで死刑は無くて、重過失致死傷とかの刑法がトッピングされたりしたらあるかなーくらいです。


保安講習について

この分野で一番日本語が分かりにくいと言っても過言でないのが保安講習です。

まず誰が受けなきゃならないか?

危険物取扱者免状を持っている

製造所等で実際に取扱作業をしている

この2つを満たす人間です。

私のような免状だけ持っていて実務やってない人間や、GSで働いているけど免状持ってない人間には受講義務はありません。

余談ですがガソリンスタンドをガソスタと略すのは嫌いです、なんか気持ち悪い。ドラクエ的な略し方はドラクエだけにしたいと思います。

選択肢にあの手この手出てきますが、免状が失効しているとか、取扱い辞めたとか、指定数量未満の取扱いとかは受講義務ありませんので。

次に一番ダルい受講時期について

①危険物の取扱いに従事することとなった日から1年以内に受講し、その後は受講した日以降における最初の4月1日から3年以内ごとに受講を繰り返す。

何わけわからん事言ってんの?まぁ、あなたの参考書にもこう書いてありますよね?

超訳します。

従事→1年以内に受講→次のエイプリルフールから3年以内受講→3年以内受講→3年以内‥‥

問題では次のうち受講義務があるのはどれか?みたいなので、〇月〇日に従事し始めたとか、〇年〇月〇日に受講したとか出てきます。ちょっとした計算問題なのでもう余白に書きましょう、書いて計算した方がいいです。あと〇年以内なので期間内ならいつ受けてもいいという事です、それをネタにぶっこんで来ますので気を付けましょう。

②危険物の取扱いに従事することとなった日から過去2年以内に免状の交付又は保安講習を受けている場合は、免状の交付又は保安講習を受けた日以降における最初の4月1日から3年以内に受講し、その後3年以内ごとに受講を繰り返す。

きしょい文章やな。

超訳します。

従事→過去2年以内の交付、受講の日起算の次のエイプリルフールから3年以内受講→3年以内受講‥‥

こちらは起点が過去の受講日であることに注意。4月1日がダルすぎる。

でもこっちの方が問われやすいんですよね、ややこしいから。

あと受講義務違反は返納命令受けることがあります。


特別付録(?)

これで1点。

現場からは以上です。

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sokorano
40代半ばから資格を取り始めた昭和のおっさん。 あなたの資格試験をそっと後押しする者です。
工事中

お疲れ様です。