危険物試験【法令】各種の申請、届出について|序盤の難問をゆるっとお話
思うに、市販の参考書は基本オーバースペック。それでもカバーできない問題も出るわけで。。
危険物施設の区分とか種類とか
危険物施設には製造所、貯蔵所、取扱所という区分があって、これらをまとめて製造所等っていうんですが、これはネーミング悪いですねぇ。
製造所等には製造所だけでなく、貯蔵所、取扱所が含まれますのでご注意を。
まんま危険物施設でいいじゃんね。
これを問う問題があるかはわかりませんが、一応片隅に。
さておき、表にします。
| 製造所等の名称 | 区分 | ざっくり概要 |
| 製造所 | 製造所 | 危険物を製造する |
| 屋内貯蔵所 | 貯蔵所 | 危険物を屋内でドラム缶とかに入れて |
| 屋外貯蔵所 | 貯蔵所 | 青空ドラム缶置場、種類限定 |
| 屋内タンク貯蔵所 | 貯蔵所 | 屋内のタンクで貯蔵 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 貯蔵所 | 屋外のタンクで貯蔵 |
| 地下タンク貯蔵所 | 貯蔵所 | 地中に埋めたタンクで貯蔵 |
| 簡易タンク貯蔵所 | 貯蔵所 | 簡易タンクで貯蔵 |
| 移動タンク貯蔵所 | 貯蔵所 | タンクローリーとか自動車のみ |
| 給油取扱所 | 取扱所 | ガソリンスタンド |
| 販売取扱所 | 取扱所 | ペンキ屋さん、1種と2種がある |
| 移送取扱所 | 取扱所 | パイプラインとかで |
| 一般取扱所 | 取扱所 | ボイラーに燃料供給するとか |
鬼ざっくりですがこのような種類があります。後に個別に深堀します。
選択肢の出し方としては、「屋外貯蔵所とは屋外のタンクにおいて危険物を貯蔵又は取り扱う施設である。」ってな感じで、名前と内容を知っているかを問われます。
ちなみに上記なら誤りです。答えは屋外タンク貯蔵所。
単純な早とちりキラーですが、ご注意あれ。
各種の申請、届出について
危険物の法令メンディーポイントその1ですね。
ぶっちゃけたぶん危険物取扱者が手続きすることは無いんですよ、なのに覚えさせられる。
資格試験そんなんばっかしですが頑張っていきましょうや。
さて手続きには申請と届出がありまして、申請ってのは○○したいんですけどいいですか?というお伺いで、届出ってのは○○しまーす又は○○しましたーという報告です。
申請の種類は次の通り。
| 申請の種類 | 内容 | 申請先 |
| 許可 | 製造所等の設置又は位置、設備、構造の変更 | 市町村長等 |
| 承認 | 仮使用 | 市町村長等 |
| 承認 | 仮貯蔵、仮取扱 | 消防長、消防署長 |
| 検査 | 完成検査 | 市町村長等 |
| 検査 | 完成検査前検査 | 市町村長等 |
| 検査 | 保安検査 | 市町村長等 |
| 認可 | 予防規定の作成、変更 | 市町村長等 |
普通、官庁への許認可申請って期日決まってる(14日前までとか)んですが、私が受けた限り危険物試験では聞かれた事ないですね。
製造所等の設置又は位置、設備、構造の変更について
製造所建てていいですか?改造していいですか?という許可申請です。
許可がなければ建てちゃダメです。扱うブツがブツだけに。
また許可なく改造(位置構造設備の変更)した場合、設置許可の取り消し又は使用停止命令のペナルティがあります。許可した物と違ってたらそりゃ激おこっす。
申請は市町村長等に出します。
市町村長等って誰だよってなるかもですが「シチョー・ソン・チョートー」って人物がいることにしてください。ちなみに市町村長等には、市町村長の他に都道府県知事、総務大臣が含まれますが、うーん。管轄エリアで区分されてるんだけど、この問題出たらエリアの広さに絞って考えてみてください。肌感です。
申請の実権はシチョー・ソン・チョートーが握っています。

仮使用について
仮使用とは変更工事に係る部分以外の全部または一部を、市町村長等の承認を受けることで仮に使用すること。
はいはい、分かりにくい。ワードチョイスが悪い。仮に使用するわけじゃないのにな。
要は工事してないトコの施設使いたいよーって話。工事中のとこ当然使えないですからね。
例えば、お風呂をユニットバスに変える工事中に、脱衣場の洗濯機使っていいよね?って感じですかね。
ただし施設全体を工事する場合はそもそも認められないようです。
承認申請はシチョー・ソン・チョートーに出します。
仮貯蔵、仮取扱について
通常指定数量以上の危険物は製造所等でしか貯蔵又は取扱出来ないわけですが、消防長または消防署長に申請して承認を受ければ、10日以内の期間に限り、製造所等以外の場所で貯蔵又は取扱が認められます。
ざっくりいうと仮置きです。申請先は消防長、消防署長です。

ここで大事なのはショー・ボーチョーですかね。これだけはシチョー・ソン・チョートーの管轄外です。
申請のカテゴリーでは申請先が良く問われます。特に仮が付くのは承認と色んな講師が言いますので最早承認がどれかは問われなくて、申請先がどこかが頻出に思います。
でも、仮が付いたら承認です(笑)
ただ仮が付くのは承認とだけ覚えると、仮使用とごっちゃになるのでご注意を。
10日以内に限定されているのも特徴です。
完成検査、完成検査前検査について
完成検査は、許可を受けて着工した工事が完成した後、位置構造設備が技術上の基準に適合しているか検査するものです。
の前に液体危険物タンクを有する製造所等の場合はタンクの検査を受ける必要があります、これが完成検査前検査です。ワードセンス無し。
要は許可した通り安全に造ったかの検査です。
検査申請はみんな大好きシチョー・ソン・チョートーに出します。
ここの問われ方は申請の順序だったかなぁ。
設置許可申請→許可→着工→(完成検査前検査)→工事完成→完成検査申請→完成検査→完成検査済証交付→使用開始
一番問われるのは完成検査済証交付前に使用しちゃダメってこと。
帰るまでが遠足です。違うか。
保安検査について
保安検査はこの分野じゃなくて定期点検とかの方で問われます(たぶん)
保安検査はタンクのデカい屋外タンク貯蔵所とデカい移送取扱所に義務付けられてます。
申請先はもちろんシチョー・ソン・チョートーです。
予防規定の作成、変更について
まず、これだけ認可申請です。
なんだよ認可って。。
自分ちの規定なら届出じゃダメなのかよって思ったりしますが、これによって行政が認めて法的な効果が発現するので安心だということですね。
この分野は何が何申請か?の中の選択肢のひとつで問われますが、他に予防規定単体で予防規定が必要なケースが問われたりします。
申請はシチョー・ソン・チョートーです。
届出は以下の通り
| 届出が必要なこと | いつやるか? | 誰がやるか? |
| 製造所の譲渡または引き渡し | 遅滞なく | 受け取った人 |
| 製造所等の用途の廃止 | 遅滞なく | 所有者、管理者、占有者 |
| 危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更 | 変更しようとする日の10日前までに | 変更したい人(たぶん事業主) |
| 危険物保安監督者の選任、解任 | 遅滞なく | 所有者、管理者、占有者 |
| 危険物保安統括管理者の選任、解任 | 遅滞なく | 所有者、管理者、占有者 |
届出分野で問われやすいのは、10日前までの一択といっても過言じゃないくらいです。
でも、コスられ過ぎてるネタなので、誰が届け出るかもチェックするといいかも。
申請先はアイツです。シチョー・ソン・チョートー。
あと品名ですが、危険物の品名ってガソリンとか灯油とかだと思いがちですが、消防法別表第一でいう品名は「第1石油類」とか「動植物油類」とかです。ガソリンとか灯油とかは物品といいます。
つまり灯油から軽油に変更しても第2石油類→第2石油類ですんで、届出不要となります、問われた事ありますんで念のため。
ああ、遅滞なくってのは今でしょ!って事です。
お疲れ様です。

