販売取扱所ってのは店舗において容器入りのままで販売するために危険物を取扱う取扱所です。

まぁ業務用のペンキ屋さんですかね。

ここで厄介なのは第1種と第2種があって、私が気に入らないのは1の方が小規模って事です。

サッカーで言えばJ1の方が大規模なわけで。

販売取扱所の位置、構造、設備について

第1種販売取扱所指定数量15倍以下
第2種販売取扱所指定数量15倍を超え、40倍以下

ちなみに40倍超えたらどうなるかですが、ズバリ屋内貯蔵所です。ご存じのように屋内貯蔵所になると定期点検、保安距離、避雷針とかが目白押しで販売取扱所のメリットは無くなります。

てことで販売取扱所には保安距離、保有空地は不要です。


販売取扱所の共通基準

・建築物の1階に設置すること

・窓または出入口にガラスを用いる場合は網入りガラスとする

もう常識ですね。

危険物の配合室の基準     ・床面積は6㎡以上10㎡以下
・床は危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけて貯留設備を設ける
・出入口には、随時開けられる自動閉鎖の特定防火設備を設け、敷居の高さは床面から0.1m以上とする
・内部に滞留した可燃性の蒸気や微粉を、屋根上に排出する設備を設ける

配合室の基準まで出るかなぁ?とりあえず狭いな。


第1種販売取扱所の基準    ・第1種販売取扱所に使用する部分とそれ以外の部分との隔壁は耐火構造とする
・梁と天井は不燃材料でつくる
・上階がある場合は上階の床を耐火構造とし、上階が無い場合は屋根を耐火構造または不燃材料でつくる
・建築物の第1種販売取扱所に使用する部分の窓と出入口には、防火設備を設ける

ここのあるあるが「2階の床を耐火構造にすれば販売取扱所を2階に設置できる」って選択肢。

出来ません。

優しい顔して邪悪な構造にしてきますので、正義を貫きましょう。

第2種販売取扱所の基準       ・壁、柱、床、梁は耐火構造、天井は不燃材料でつくる
・上階がある場合は上階の床を耐火構造にするとともに、上階への延焼を防止するための措置を講じなければならない。上階がない場合、屋根は耐火構造とする
・建築物の第2種販売取扱所に使用する部分には、延焼のおそれのない部分に限り窓を設けることが出来る。また、その窓には防火設備を設ける
・建築物の第2種販売取扱所に使用する部分の出入口には防火設備を設ける。ただし、延焼のおそれのある壁等に設ける出入口には、随時開けることが出来る自動閉鎖の特定防火設備を設けなければならない

長いし。

基本第2種は第1種より厳しいので、比較で問題出たら厳しさで判別してください。

覚えてもコスパ悪いです。こんなん覚えるくらいなら指定数量極めてください。


一般取扱所について

一般取扱所は取扱所で、給油、販売、移送以外の取扱所をいいます。

要は無分類ってことですね。

例としては、公共施設(学校)とかの暖房機の燃料供給のためとか、ボイラー施設なんかが一般取扱所です。

規制としては製造所に準じるようですが、一般取扱所自体を問われる事は無いでしょう。

保安距離、保有空地がいるって事だけ覚えましょう。


移送取扱所について

移送取扱所は、パイプライン施設とかの事で、これまた移送取扱所自体は問われないと思います。

ただ、保安検査と地上の移送取扱所の保有空地、それと配管については聞かれる場合があります。


とりあえずこのカテゴリーで出るのは販売取扱所の1種と2種が何倍かだけかと思うのです。

ですです。

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お疲れ様です。