危険物試験【法令】定期点検と予防規定、時々保安検査|テンケンファイブ登場!
試験にはブドウ糖持ってこ。
定期点検と予防規定
定期点検について
製造所等は、常に技術上の基準に適合するように維持されなきゃならなくて(当然だが)、一定の製造所等の所有者、管理者または占有者には、製造所等を定期的に点検し、記録を作成し保存することが法令で義務付けられてます。
これが定期点検なんですが、定義は問われないと思うのでサラっと。
定期点検するとこ
①指定数量に関わらず
・地下タンク貯蔵所 ・地下タンクを有する製造所 ・地下タンクを有する給油取扱所 ・地下タンクを有する一般取扱所 ・移送取扱所 ・移動タンク貯蔵所
地下タンクって来たら定期点検です。そこに全集中でもいいくらい。でも出題者そんなの分かってるので次のパターンの方が出ます。
②指定数量の倍数が一定以上
| 10倍以上 | 製造所、一般取扱所 |
| 100倍以上 | 屋外貯蔵所 |
| 150倍以上 | 屋内貯蔵所 |
| 200倍以上 | 屋外タンク貯蔵所 |
この並びは記憶した方がいいです。

定期戦隊テンケンファイブです。
製造所、一般取扱所、屋外貯蔵所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所の5個に関しては、他にも出てきますので、セットで記憶することを海よりも深くお勧めします。
定期点検しなくていいとこ
・屋内タンク貯蔵所 ・簡易タンク貯蔵所 ・販売取扱所
定期点検するとこに漏れた子はしなくていいです。
定期点検誰がやる?
原則として危険物取扱者または危険物施設保安員が行うという決まりがあります。
ただ、危険物施設保安員は危険物取扱者である必要がないので、そこを突いてくる選択肢もあります。気を付けましょう。
危険物取扱者の立会いがあれば誰でも出来る事になっています。
ここで大事なのは丙種でも立ち会えるという事です。丙種は取扱いの立会い出来ませんが、定期点検の立会いは出来るんです。
定期点検は、原則として1年に1回以上行い、その点検記録は3年間保存しなければなりません。
これは、まんま数字が問われるので覚えましょう。
製造所等の位置、構造及び設備が、政令で定める技術上の基準に適合しているかについて点検します。
位置、構造なんて変わる?なあなあな形式的点検も世の中にはありそうですなー。
点検記録には、・製造所等の名称・点検の方法、結果・点検した年月日・点検した人または点検に立ち会った人の氏名を記載します。
予防規定について
予防規定とは、火災を予防するために製造所等がそれぞれの実情に合わせて作成する自主保安に関する規定です。
自主規定のくせにシチョー・ソン・チョートーの認可が必要で、変更するにも認可が必要です。
なおかつ、予防規定が技術上の基準に適合していないなど、火災の予防に適当でないときは認可が下りません、市町村長等的に認可してはならないことになっています。
必要があればその予防規定の変更を命じられます。
自主保安にメッチャ口出されます。
予防規定作成するとこ
①指定数量に関係なく義務
・給油取扱所・移送取扱所
給油取扱所は一般人絡むし、移送はエリア広いですからね。
②指定数量の倍数が一定以上
出ました、ここで
テンケンファイブ

定期点検するとこと一緒です。
予防規定の中身
これだけで1問出るはず。
予防規定って何を予防するのかというと火災です。
危険物の規制に関する規則ってやつで予防規定に定めることとされている内容が決まっているようです。以下、主な内容。
・危険物の保安業務を管理する者の職務および組織に関すること。
・危険物保安監督者が旅行、疾病、事故などによって職務を行うことが出来ない場合に、その職務を代行する者に関すること。これ出たことある。
・化学消防車の設置など自衛消防組織に関すること。
・危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。これも出た。
・危険物施設の運転または操作に関すること。
・危険物の保安のための巡視、点検、検査に関すること。
・製造所等の位置、構造および設備を明示した書類や図面の整備に関すること。
・地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、または発生するおそれがある場合における施設や設備に対する点検、応急措置等に関すること。
・製造所および一般取扱所においては、危険物の取扱工程または設備等の変更に伴う危険要因の把握および当該危険要因に対する対策に関すること。
これだけあると問題作りたい放題なので、覚えようとすると疲れちゃうので、基本火災予防を念頭に常識力で勝負してください。
必ず、「こんなの規定しなくていいだろ」って選択肢があります!
保安検査について
屋外タンク貯蔵所および移送取扱所のうち大規模のものについては、設備の不備や欠陥により事故が発生した場合カオスなので、シチョー・ソン・チョートーによる検査が特に義務付けられてます。これが保安検査ってヤツです。
| 屋外タンク貯蔵所 | 移送取扱所 | |
| 検査対象 | 容量10000KL以上 | ・配管延長が15㎞を超えるもの ・配管の最大常用圧力が0.95M㎩以上で、かつ延長が7〜15㎞以下のもの |
| いつやるか? | 原則8年に1回 | 原則1年に1回 |
| 何の検査? | タンク底部の板厚および溶接部 | 移送取扱所の構造および設備 |
何の検査かは問われた記憶ないです、移送の方の常用圧力なんちゃらも乙4では出ない気もしますが、字面だけ覚えておいてください。
あと臨時保安検査なるイレギュラーもあるんですが乙4で見たことないのでサラっと。
容量1000KL以上の屋外タンク貯蔵所で特定の事由が発生した(不当沈下、地震とかかな?)場合のみ行われます。
現場からは以上です。
お疲れ様です。

