危険物試験【法令】屋内タンク貯蔵所について|色んなトコと混同しがちな素敵施設。
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屋内タンク貯蔵所の位置、構造、設備の基準

うまく出来ないので仮
屋内タンク貯蔵所ってのは屋内貯蔵所とタンク貯蔵所のハイブリットで、覚える方としては基準が多くて悪いトコ取りです。
| ①保安距離、保有空地 | ・不要 |
なんで要らないのか理解できませんが、条文に無いので要らないんでしょうね。
| ②設置場所 | ・原則として平屋建てのタンク専用室(例外として、引火点40℃以上の第4類危険物のみを貯蔵する場合のタンク専用室は平屋じゃなくてもいい) ・屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁、同一専用室に2基以上設置するタンク相互の間隔は0.5m以上 |
この平屋のサイズについては規定ありませんが、聞かれたら一旦保留して他の選択肢を見る事をおすすめします。
0.5m以上のトコは王道のイジリ問題です。
| ③容量 | ・指定数量の40倍以下 ・第4類危険物で第4石油類、動植物油類以外を貯蔵する場合は20000L以下(ちなみにリットル表記するのは第4類のみ、他は㎏) ・同一タンク室で2基以上タンクを設ける場合は、合計で40倍以下もしくは20000L以下 |
ここは確か単純に「○○何リットルは屋内タンク貯蔵所で貯蔵できる。」という選択肢が出たはず。規定そのものを聞いてくる場合が多いかと思われます。他のタンクと絡めてタンク容量を問う問題もありますよ。
| ④設備 | ・圧力タンクには、安全装置を設ける ・圧力タンク以外のタンクには無弁通気管を設ける ・弁は鋳鋼またはこれと同等以上の機械的性質を有する材料でつくり、かつ危険物が漏れないものとする |
既視感しかないですね。
タンクの標準装備といったところでしょう。
| ⑤液体危険物の場合の設備 | ・危険物の量を自動的に表示する装置を設ける ・注入口は注入ホースまたは注入管と結合出来、かつ危険物が漏れないものとする ・注入口には弁またはふたを設ける ・ガソリンやベンゼンなど静電気による災害のおそれがある液体危険物の注入口付近には、静電気を有効に除去する接地電極を設ける |
これもタンク共通。ということは絡め問題か出ないかですねー。タンク業者じゃないですし。
| ⑥タンク専用室の構造、設備 | ・壁、柱、床は耐火構造、梁は不燃材料でつくる ・延焼のおそれのある外壁は出入口以外の開口部を有しないものとする ・引火点70℃以上の第4類危険物のみの屋内貯蔵タンクの専用室は、延焼のおそれのない外壁、柱、床を不燃材料でつくることができる ・屋根は不燃材料でつくり、天井を設けないこと ・窓と出入口には防火設備を設け、ガラスを用いる場合は網入りガラスとする ・液状危険物の専用室の床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけ貯留設備を設ける ・出入口の敷居の高さは0.2m以上とする ・採光、照明、換気、排出の設備については、屋内貯蔵所の基準を準用する |
こりゃ屋内貯蔵所そのものですな。
引火点70℃なんちゃらってこーゆー緩和措置嫌いですねー、問題作りやすいから。
ここでめぼしいのは敷居の高さですかね、乙種で出るかわからないですけど。

ここで通気管について。
画像のようなのが無弁通気管で、大気とツーツーになってます。雨が入らないように水平から下方45°以上曲げる事になっています。あと管の直径が30㎜以上とも規定されてます。
んで大気弁ってのは、内部が負圧にならないように大気圧に調整する機能のある弁です。
危険物試験で弁が何かは問われないと思いますが。
お疲れ様です。

