危険物試験【法令】地下タンク&簡易タンク貯蔵所について|肉眼で見えないタンク、タンクに見えないタンク
地下タンク貯蔵所の位置、構造、設備の基準
地下タンク貯蔵所ってのは地盤面下に埋没されている地下貯蔵タンクで危険物を貯蔵または取り扱う貯蔵所です。
| ①保安距離、保有空地 | ・不要 |
ということは、あなたの家の下にも貯蔵タンクが埋まっているかも知れませんね。今世紀最大のミステリーです。嘘です。
| ②構造 | ・原則として、地盤面下に設けたタンク室に設置(二重殻タンクなどの場合は直埋め出来る) ・地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間隔を0.1m以上保ち、タンクの周囲に乾燥砂を詰める ・地下貯蔵タンクの頂部は、0.6m以上地盤面から下になるようにする |
なんだよ、直に埋まってないのか〜って私は思いましたよ。
地下室タンク貯蔵所に改名を要求しますね。
ここの0.1は、屋内タンクの0.5とか他の数字と入れ替えてきますのでご注意を。あと地盤面下0.6mもタンク室の上端とか言われます、タンクの頂部なのでお間違えの無いよう。
| ③設備 | ・地下貯蔵タンクには、通気管または安全装置を設ける ・地下貯蔵タンクの配管や通気管は、タンクの頂部に取り付ける ・地下貯蔵タンクやその周囲に危険物の漏れを検知できる設備(漏洩検知管)を4個以上設ける ・液体危険物の地下貯蔵タンクは、危険物の量を自動的に表示する装置を設ける ・液体危険物の地下貯蔵タンクの注入口は屋外に設ける ・注入口の基準は他タンクと同じ(弁、ふた、接地とか) |
この中では、配管は頂部とか漏洩検知管の個数とか問われた気がします。
4個以上って書いてない参考書もあります、条文にありますので4個以上です。
通気管の基準ってのがありますので少し。
・先端は屋外で地上4m以上の高さで、建築物の窓、開口部から1m以上離す。
まあ、通行車両に当たらないようにとか、蒸気吸わないようにって感じっすね。問われるなら数字ですかね。
・引火点40℃未満の危険物のタンクに設ける場合は敷地境界線から先端を1.5m以上離す。
ふむ、出た記憶ないです。敷地境界線のとこ弄るか、数字かですね。
地下タンク貯蔵所自体については問われたり問われなかったりすると思いますが、他との比較で出されるので区別しておきましょう。
簡易タンク貯蔵所の位置、構造、設備の基準
簡易タンク貯蔵所ってのは原則屋外に設置しなきゃならなくて、屋外タンク貯蔵所のちっちゃいバージョンですかねぇ。
ただ条件(屋内タンク貯蔵所の基準を満たす専用室等)によっては屋内に置くことも可能です。
| 保安距離、保有空地 | ・保安距離不要(移動出来るため?) ・保有空地1m以上(屋外の場合。屋内なら屋内タンク室準用なので不要) |
保有空地の屋外の場合ってのは問題文にも屋外の場合って当然書かれてきます。そこがもしかして屋内の場合にされてるかもですので、間違い探ししてください。1mってのも弄ってくるかもです。パターンとしては保安距離と保有空地で入れ替えてくるかもしれませんね。
| 材質とか外装 | ・厚さ3.2㎜以上の鋼板で気密につくる ・70k㎩の圧力で10分間行う水圧試験において漏れまたは変形しないものであること ・外面には錆び止めの塗装をする ・無弁通気管を設ける |
3.2㎜と錆び止めはタンク共通っすね、水圧試験もまぁ普通かな。面白くもなんともない。
タンクには通気管、もう常識です。
| タンクの個数、容量 | ・1つの簡易タンク貯蔵所に設置できる簡易貯蔵タンクは3基以内。ただし同一品質の危険物は2基以上設置できない。 ・容量は1基600L以下 |
法令ってこういう書き方するからウゼーよね。
同じのは1個までだよって書けよ!
これなんか問われます、文言が理解しにくいからでしょうけど。
結局、法令なんて言葉遊びみたいなもんですよ。
簡易タンクに関してはそんなもんです。
お疲れ様です。

